|
売却の仲介を依頼する(不動産会社に売ってもらう) |
|
|
 |
不動産を売るには、さまざまな手続きが必要です。 |
|
|
|
 |
売りたい不動産の広告 |
|
売りたい価格が決まったら、土地の状況を調べて、広告をします。
その際には、土地の面積、用途地域、建蔽率、容積率、建物の面積、地区年数などを調査して広告に表示しなければなりません。 |
 |
購入希望者との商談 |
|
購入希望者が現れたときには、価格や支払い条件、契約日など、さまざまな事柄を取り決めしなければなりません。 |
 |
売買契約、重要事項説明書の作成 |
|
商談が成立したら、売買契約書を作成します。
また、重要事項説明書を作成し、物件の詳細を明らかにして買主に説明しなければなりません。 |
 |
司法書士に所有権の移転の依頼をする |
|
小さな商品の売買では、代金を支払って、商品を引き渡した段階で、取引は成立します。
不動産の売買では、代金を支払うと同時に所有権を移転します。
この登記の手続きは司法書士に依頼します。
|
|
|
|
|
|
|
 |
不動産会社では、こうした手続きをお世話します。 |
|
|
|
上記のさまざまな手続きを一人で行うのは、なかなか難しいものです。
当社では不動産の売買に熟練したスタッフがお客様に代わって手続きを行います。
|
|
|
 |
媒介契約の種類 |
|
|
|
 |
専属専任媒介契約 |
|
特定の不動産会社に売却を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することはできません。
不動産会社は、依頼主に対して、1週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。 |
 |
専任媒介契約 |
|
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに売却を依頼する契約です。不動産会社は、依頼主に2週間に1回以上、売却の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。 |
 |
一般媒介契約 |
|
複数の不動産会社に売却を依頼することができる契約です。不動産会社に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。 |
|
|
|
|
|
|
 |
仲介手数料 |
|
|
|
不動産業者へ支払う仲介手数料は宅建業法で決められています。
手数料率(売買・交換)
|
売買金額
|
報酬額
|
速算法
|
|
200万円まで
|
売買金額×5%
|
売買金額×5%
|
|
200万円超
400万円まで
|
売買金額(200万円までの部分)×5%
売買金額(200万円超の部分) ×4%
|
売買金額×4%+2万円
|
|
400万円超
|
売買金額(200万円までの部分)×5%
売買金額(200万円超400万円までの部分)×4%
売買金額(400万円超の部分)×3%
|
売買金額×3%+6万円
|
|
|
|
|
|
|
|
当社の仲介感謝キャンペーン |
|
|
|
このホームページから当社に仲介の申し込みをしていただいたお客様には、成約時にプレゼントを進呈いたします。
| 仲介の種類 |
ご成約プレゼント |
| 専属専任媒介契約 |
当社へお支払いいただく仲介手数料の10%相当の商品券 |
| 専任媒介契約 |
当社へお支払いいただく仲介手数料の10%相当の商品券 |
| 一般媒介契約 |
当社へお支払いいただく仲介手数料の5%相当の商品券 |
|
|
|
|
|